大阪航空局としては、新たに噴出した廃棄物及び建物基礎掘削工事に伴う廃棄物混入土の処理は、所有者責任上、大阪航空局において処理せざるを得ないものと判断している。しかし、早急な予算措置は困難な状況であるため、売却価格からの控除を提案することで事案の収束を図りたいとの意向を示している。
土壌汚染対策法は、汚染原因者責任というよりは土地の所有者責任ということを強く打ち出している法律でございます。これも環境法としては非常に珍しい法体系でございます。土地の所有者というのは、土地というのはそもそも転々売買されます。もちろん相続もされます。そういう中で、土地の所有者がたまたま測定すると、ある意味でばばを引いてしまったというような結果になるわけであります。
今度のこのPCBの処理にしても、実は、民間企業に全部やってくれといって設備投資をして、もちろん持ち込まれるものについては所有者責任でありますけれども、それに対しても、それを処理するには国の補助が台数に対して出ている。これを全部民間でやったら、そこの補助率が上がるだけで、結局払う金額というのは同じで、ましてや、やらない人間が出てくる。
この土壌汚染対策法が元々できたときに、やっぱりその汚染者負担原則は全く貫かれない、土地所有者責任主義と言われていましたけどね。それで、汚染原因者がオーケーしたら所有者が請求できますよと言っていますけど、普通はオーケーしないです。汚染原因者イコール土地所有者だったら問題ないんですけど、汚染原因者は必ず逃げますから。
○政府参考人(榊正剛君) 実は、遊戯施設について適正な維持保全を行うという所有者責任を徹底させる観点から定期検査が義務付けられているというふうに私ども思っておりまして、定期的に一級建築士若しくは二級建築士又は国土交通大臣が定める資格を有する者に検査をさせて、その結果を特定行政庁に報告させると、こういう制度になっておるというふうに考えております。
これに対しまして、利益のあるところ、結局その人が損害を負担しなきゃならないんだという考え方もありまして、この二重構造、つまり、占有者、所有者の二重構造というのは、前者は、その人がまさに管理する、そういう立場にあるからこそ負う責任、後者の所有というのは、まさにその人に利益が帰しているところからくる責任でありますから、信託の場合に、信託財産の範囲でのみその所有者責任が帰してまいるというのは、今のような考
いや、これは途中で事故が起きたりなんなりしたときに所有者責任だなんだ問われますから、だれが所有者なのかというのははっきりさせておく必要があると思います。建てかえているときはだれで、建て終わってたな子として入ったらどうなんだということはどういうふうになっているんですか。虎ノ門のこのビルのことで結構です。
あるいは、その所有者、責任者がわかるときには連絡をつけて、落とすか塗りかえるか、どちらかをどんどん迫って町の美化に努めたこともあります。 このような権限が今度の景観緑三法の中にしっかりと規定されているかどうか。局長の御答弁をお願いいたします。
そこで、二点目といたしまして、外来生物の規制に当たっては、所有者責任に基づく終生飼養の原則を基本に据え、このため所有者責任規定の整備強化と動物の愛護及び管理に関する法律との整合性に十分に配慮すべきだと思います。特に、飼養者の責任を明確にする観点から、マイクロチップの導入を進めるべきであると思います。
これらの国では、所有者責任又は使用者責任の導入の結果、違法駐車問題の改善、裁判所、警察の負担軽減が実現したと評価されております。
八、産業廃棄物の更なる適正処理を図るため、不法投棄に関与した土地所有者責任の徹底、廃棄物処理基準の改正等による自社処分に対する規制強化等について早急に検討すること。 九、焼却施設や最終処分場周辺の土壌及び地下水に係る汚染問題については、既に廃止されたものを含め、その実態を早急に把握し、結果を公開するとともに、周辺住民が安心できるよう、環境回復措置に努めること。
十 産業廃棄物の更なる適正処理を図るため、不法投棄に関与した土地所有者責任の徹底、廃棄物処理基準の改正等による自社処分に対する規制強化等について早急に検討すること。 十一 既に廃止されたものを含め、焼却施設や最終処分場周辺の土壌及び地下水に係る汚染の実態を把握し、結果を公開するとともに、環境回復措置に努めること。
このうち制定が昭和五十年と最も古い犬及び猫の基準については、今回の法改正で飼養動物の所有者責任の強化が図られたこともあり、本年五月に家庭動物等の飼養及び保管に関する基準として決定、告示を行ったところであります。 御指摘の実験動物の飼養及び保管等に関する基準、その他の基準につきましても、順次検討を進め、見直していきたいと考えておるところでございます。
したがいまして、この特例措置は、本来、所有者責任において実施されるべき人工のがけの保全について、芸予地震という災害の状況も踏まえて、宅地として復旧がなされない場合に、崩落後の斜面の安定を確保するということを所有者にかわって施行する、そういう制度だというふうに理解しております。
本委員会におきましては、登録制度が必要な理由、小型船舶の所有者責任と製造・販売者責任、放置艇の処理とリサイクル、係留保管施設の整備、日本小型船舶検査機構等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。 質疑を終局し、採決の結果、本法律案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 以上、御報告申し上げます。(拍手) ─────────────
現在の制度でも、検査データから所有者の確認ということが可能であるならば、不法係留されているプレジャーボートについて、所有者責任できちんと処分を求めるということも可能になるんじゃないかというふうに思うんです。そういうやり方の方がむしろ妥当だというふうに思うんですが、その辺について、お考えをお聞きしたいと思います。
問題は、現行法と今の改正案の両方とも、この種の処理問題については原則所有者責任処理ということになっているんですね。昔と違って畜産はどんどんどんどん多頭化していますよ。そして、外国との関係についても、物の往来というのは非常に激しくなってまいりました。
今のお答えは、事実上、所有者責任処理というのをどう軌道修正していくかというような当局の判断として受け取らせていただきまして、最後に豚コレラワクチンについて局長に伺いたいと存じます。 従来から、豚コレラワクチンの接種は豚丹毒とのコンバインワクチンを使用してまいりました。ということから、豚コレラワクチンをやめた農家には豚丹毒ワクチンへの補助金を支給してきております。
第二点といたしまして、この法律は海上航行船舶の所有者の責任の制限に関する国際条約の規定に即して定められたものであって、国際的性格の強い海運業について、わが国だけが船舶所有者責任制限の制度を採用しないことは、実際上困難であるということであります。
で、船休引き揚げの関係の費用というものは、いま申し上げたように船舶の所有者責任法の対象外であると、抽象的にはそうたっております。